SSブログ

警察が被害届を受け取る条件とは? [ログ]

みなさま こんばんは

naoさんです \(^o^)/


いつもブログをご覧いただきましてありがとうございます (*ᴗˬᴗ)⁾⁾ Thanks!


警察の初動捜査にまつわる事件


読売新聞オンラインによると

福岡県太宰府市で昨年10月、高畑こうはた瑠美さん(当時36歳)が暴行されて死亡した事件を巡り、高畑さんの家族は16日、福岡市内で記者会見し、事件前に佐賀県警に相談した際のやり取りを収めた音声データを公開した。家族に危険が及んでいると訴える内容で、「被害届を出したい」との申し出に県警が応じなかったとしている。家族は対応に不備があったとして、第三者による再調査を求めた。一方、県警は対応に問題はなかったとの見解を再び示した。

「被害届出したい」、県警「受け取れない」…暴行死女性の遺族が音声データ公開

という事件の被害者家族が行った会見がニュースになっています


この記事を読んで

ストーカー規制法が成立・施行されるキッカケなった

「桶川ストーカー殺人事件」

を思い出しました

この事件でワタシが覚えた単語があります

「民事不介入」


(刑事ではない) 民事には警察は介入しないということなんでしょうが

今一つ理解できているとは言えないので調べてみました


民事不介入とは?

Wikipediaによると

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集や口頭注意に留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求した場合、刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがある
とされる。

Wikipedia 「民事不介入」より

だそうです

分かりましたか???

「暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない」場合で

「紛争関係者が自己の都合に有利になるように警察官に強制力を執行するように要求」した場合には

「民事不介入」を理由に被害届を受理しない

ということのようです


ちなみに、この「民事不介入」という用語そのものはどの法律にも出てこないそうです


でも今回の件だとご家族が

「家族に危険が及んでいるので被害届を出したい」

という願いを聞き入れても良かったんじゃないかなぁ

と、そう思いますよね???


被害届は被害者本人か法定代理人による提出が原則


ところが「被害届」というのは

被害届は原則として、被害を受けた本人か、その法定代理人(親権者や後見人)が提出しなくてはいけません。

出展:警察に被害届を出すには?必須項目&不受理となるポイント3つを解説

のだそうです。


また

被害届は、私人による任意の書面であることから、犯罪事実を捜査機関に告知する役割を果たし、実際に捜査の端緒として活用されることが予定されているものの、法律上所定の効果をもたらす告訴ないしは告発としての性質は有さず、親告罪の場合における起訴の要件を満たすものではないと理解されている。
つまり、被害届が出されているだけでは、事件を担当する検察官は親告罪に該当する事件(代表例として刑法224条の未成年者略取、同法230条の名誉毀損、著作権法違反)の公訴が行えず、不起訴処分にせざるをえない。

Wikipedia 「被害届」より

のだそうです。さらに

被害届は、被害事実についてのみ申告するものであって、犯人の起訴を求める意思表示は含まれていないとされている(これは告訴・告発によって法的に有効な形で行われる事になる)。
被害届があっても捜査を開始するかどうかは担当警察官もしくは担当課長の任意職権での判断に左右され、告発や告訴と違い被害届には署長決裁が不要なうえ、警察本部への報告義務もない。
そして、被害届は、刑事訴訟法に全く記述されていない
(なので当然、法律に明記されている行為である告訴(刑訴法230条)ないし告発(刑訴法239条)として扱われる妥当性に欠け、法的にその扱いを受けない)。

Wikipedia 「被害届」より

とのことです

本当に被害を受けたのであれば告訴・告発という手段に出るべきなのですねぇ


以上の知識を得たところで、再び先ほどの記事を読み返してみると、

佐賀県警の主張も分からないではありません


ただ、記事は文字制限などからなのか主語が何なのか分かりにくい部分もあり、

誰が何を誰に求めたのかが曖昧な文章もあるので何とも言えません (^^;


今日のまとめ


いずれにしても、知らないということは、不幸な結果を招いてしまう可能性がある

ということは言えそうです


佐賀県警はもっと丁寧にご家族に説明すれば良かったのにとも思います

(もしかしたら説明していたが家族が聞く耳を持たなかった (持てなかった) のかも知れませんけど)


あるいは


警察で埒が明かなかった際、もしご家族が弁護士など法律の専門家に相談していたならば

と残念でなりません


みなさまも、万が一、似たようなことになった場合は

警察の話をよく聞き、どうすれば家族を危険から守れるのかを理解し行動する

あるいはいろいろな行政サービスや専門家に相談する

などの対処をしていただきたいと思います


以上、naoさんでした (^_^)v

今日も最後までお読みいただきましてありがとうございました (*ᴗˬᴗ)⁾⁾ Thanks!



↓よろしければコチラもご覧ください

〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

〔改訂版〕最新 告訴状・告発状モデル文例集

  • 出版社/メーカー: 新日本法規出版
  • 発売日: 2019/06/28
  • メディア: 単行本(ソフトカバー)
恋愛被害届け/紅組

恋愛被害届け/紅組

  • 出版社/メーカー: laugh out loud records
  • 発売日: 2017/07/04
  • メディア: MP3 ダウンロード
罪種別・事例中心 現行犯人逮捕手続書・緊急逮捕手続書・被害届作成ハンドブック

罪種別・事例中心 現行犯人逮捕手続書・緊急逮捕手続書・被害届作成ハンドブック

  • 出版社/メーカー: 立花書房
  • 発売日: 2016/08/18
  • メディア: 単行本
警察は本当に「動いてくれない」のか (経営者新書)

警察は本当に「動いてくれない」のか (経営者新書)

  • 作者: 佐々木 保博
  • 出版社/メーカー: 幻冬舎
  • 発売日: 2016/06/02
  • メディア: 新書

nice!(5)  コメント(0) 
共通テーマ:日記・雑感

nice! 5

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。